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「青色申告」とは? 「白色申告」とは? 確定申告の違いを解説

基本情報

確定申告は青色か白色、どちらかで行う必要があります。
個人的には白色も青色も難易度的にあまり変わらないと思っています。
どうせやるなら65万円控除できる青色申告が絶対いいです。

白色申告とは?

2014年(平成26年)から、白色申告の方でも記帳が義務化されました。
なので白色申告をするメリットは正直ないんです。
帳簿の作成もしなければなりません。

また、帳簿や領収書などの保管義務も発生する為、後で確認が取れるように、正確な資料作りを心がけましょう。
白色申告で提出する場合「確定申告書」と「収支決算書」、「控除書類」が必要です。

青色申告とは?

画像出典:https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/cat2/cat26/cat267/cid548.html

青色申告を行う場合、事前に税務署に申請し承認を得る必要があります。
そして、青色申告の中でもe-Taxで電子申告した物だけが、65万円の特別控除を受けることができます。

青色申告のメリット

青色申告特別控除が受けれる
個人事業主や不動産事業者が青色申告をする場合、青色申告特別控除として65万円の控除を受けることができます。

・青色事業専従者給与を必要経費にできる
事業主と生計を1つにしている配偶者や15歳以上の親族を従業員として雇用する場合、支払う給与を必要経費にできます。
適用を受けるためには、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。

・純損失を3年間繰り越すことが可能
その年が赤字の場合、損失申告をすることにより、翌年以降3年以内に出る所得と差引することができます。
また、前年度も青色申告をしている場合には、本年度の赤字を繰り戻して控除し、還付を受けることもできます。

・30万円未満の減価償却資産を一括経費にできる
パソコンなどの減価償却資産を取得した場合に、通常は耐用年数に応じて経費としますが、青色申告を行う場合は取得した事業年度において全額経費とすることができます。
これを少額減価償却資産の特例と言い、限度額は300万円となります。


参考サイト

【確定申告書等作成コーナー】-65万円の青色申告特別控除の適用要件
青色申告と白色申告の違いとは?2つの確定申告方法のメリット・デメリット
青色申告、白色申告の違いとメリット・デメリットについてご説明いたします。これから確定申告をする方は、「青色申告」を目指しましょう。新潟での確定申告は当会計事務所にお任せください。
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