売上に源泉徴収税を掛ける時、税込と税抜どっちに掛ければいいのでしょうか?結論からいうとどっちでも大丈夫です。しかし注意点がありますので、その点も踏まえて詳しく解説します。
源泉徴収税は「税込」「税抜」どっちに掛けても大丈夫
個人事業主(フリーランス)が企業(法人)相手に仕事のやり取りをした場合、売上金額(請求金額)から源泉徴収税が引かれた状態で振り込まれます。源泉徴収税は売上金額に10.21%の税率を掛けて計算します。この10.21%は所得税10%と復興特別所得税0.21%を合わせた税率です。
結論から書くと、この源泉徴収税を売上金額の「税込み」に掛けるか、「税抜き」に掛けるかは、どちらでも大丈夫です。なぜどちらでも大丈夫か?それは確定申告の時に帳尻を合わせるからです。なので結果的に所得税を多く払いすぎたり、少なく払ったりということはありません。
源泉徴収税を「税抜」に掛ける時は条件がある
源泉徴収税を税込みに掛ける場合は問題ないのですが、税抜きに掛ける場合は条件があります。それは請求書の書き方です。請求書を書く時に「売上金額」と「消費税額」を明確に分ける必要があります。分けた場合のみ、売上金額の税抜きに源泉徴収税を掛けることが可能です。分けるだけなので、Excelで自動化すれば手間にもならないと思います。
【例外】請求書を発行しない場合はどうなる?
例外的に請求書を発行せずに売上金額を受け取る場合もあると思います。その場合の税込みに源泉徴収税額を掛けるか、税抜きに源泉徴収税額を掛けるかは発注者の判断となります。源泉徴収税を税込みではなく税抜きなど、違う方に掛けてもらいたい場合は、発注者に相談してみましょう。
手取りが多くなる「税抜」がおすすめ(まとめ)
ここまで税込みと税抜き、どちらにも源泉徴収税を掛けれるとお伝えしましたが、私は税抜きに源泉徴収税を掛ける方がいいと思っています。なぜなら税抜きに源泉徴収税を掛けた方が手取りが多くなるからです。例えば11万円(税込)の売り上げがあったとします。その場合の税抜きの場合と、税込みの場合の手取りを計算します。
【税抜きに源泉徴収税を掛ける】
10万円(税抜)×10.21%=10,210円(源泉徴収税)
11万円(税込)-10,210円=99,790円(手取り)
【税込みに源泉徴収税を掛ける】
11万円(税込)×10.21%=11,231円(源泉徴収税)
11万円(税込)-11,231円=98,769円(手取り)
上記例を見て頂いてわかるように、同じ11万円(税込)の売上金額でも手取りが1021円違います。ただ念押しになりますが確定申告で帳尻を合わせるので、この手取りの差は一時的なものです。しかし一時的でも手元に多くお金がある方がいいと思いませんか?税込みに源泉徴収税を掛けるか、税抜きに源泉徴収税を掛けるかは本人の自由です。しかし私は、税抜きに掛けることをおすすめします。
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