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税務署へのタレコミでバレる!「確定申告しないとどうなる?」最悪「脱税」で捕まります!

基本情報

このページでは確定申告しないとどうなるのか?をわかりやすく解説します。結論から書くと、最悪「脱税」で捕まります。それくらい「確定申告」は大切なことなのです。

そもそも「確定申告」とは?

確定申告とは1年間(1月1日~12月31日まで)の所得と支払うべき所得税を国に報告する手続きです。税金を払いすぎていた場合は還付金としてお金が戻ってきて得をしますし、逆に納税額が少なければ、不足分を納税しなければなりません。確定申告の期間は決められており、翌年の2月16日~3月15日までに行う必要があります。

確定申告は国民の義務

子供の時に習った国民の三大義務を覚えていますか?国民の三大義務は「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」の3つです。確定申告は、この3つの内の「納税の義務」になります。つまり確定申告は「国民の義務」なのです。

確定申告が必要な人3選

確定申告が必要な人を解説します。これに当てはまる人は確定申告の必要があります。

①フリーランス&個人事業主

会社員の場合は会社が確定申告を代行してくれます。しかし会社に所属していないフリーランスや個人事業主は、自分自身で確定申告する必要があります。

②給与所得が2000万円以上の人

会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者は、会社が年末調整をしてくれるので、基本的に確定申告の必要がありません。しかしその年の「給与所得が2000万円以上」になると会社が年末調整をしてくれないので、自分で確定申告をする必要があります。

③副業で20万円以上稼いでいる

本業とは別に副業で年20万円以上の所得を得ている人は、本業の年末調整とは別に個人で確定申告が必要です。

確定申告が不要な人2選

確定申告が不要な人を解説します。これに当てはまる人は確定申告の必要がありません。

①会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者

会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者は、年末調整をするので確定申告の必要はありません。会社が確定申告をしてくれます。

1年間の所得が48万円以下のフリーランス&個人事業主

所得額が2,400万円以下であれば48万円の基礎控除が適用されます。簡単に言うと所得が48万以下は、税金(所得税)を払わなくていいということです。税金を払う必要がないので、確定申告も不要になります。ただ個人事業主の場合は赤字を計上できるので、可能であれば確定申告をした方がいいです。

無申告がバレるきっかけ7選

確定申告は国民の義務ということをお伝えしましたが、では無申告だった場合どのようにバレるのでしょうか?そのバレるきっかけ7選を解説します。

①取引先との「支払調書」でバレます

支払調書とは誰に、いくら報酬を支払ったかの書類です。この支払調書は、報酬を受け取った人に渡すだけでなく、税務署にも提出しています。なので税務署は、誰にどのくらいの金額が渡っているか把握しているのです。税務署からすると、取引先の会社がお金を払ったと言っているのに、あなたが確定申告していないのはおかしいよね。となるのです。

②「銀行口座」からバレます

税務署は、無申告の疑いがある人の銀行口座を調査できます。銀行では今までのお金の動きが全て記録されているので、誤魔化しが効きません。この調査は基本的に税務署と銀行との間で行われるので、調査されていることにも気付けません。

③税務署による「税務調査」でバレます

税務署の調査官が税務調査を行います。税務調査の対象は、個人・法人など関係なく、誰にでも行われます。あなたにも税務調査が入る可能性がありますし、取引先の会社に税務調査が入り、そこから雪だるま式に無申告が発覚する可能性があります。

④「不動産」の購入でバレます

税務署は不動産の購入資金をどのように用意したか、チェックすることがあります。購入資金の出どころが怪しいと、そこから無申告がバレます。

⑤「一般取引資料せん」でバレます

「一般取引資料せん」とは売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料のことです。税務署はこの「一般取引資料せん」の提出を求めることがあります。適正・公平に課税や徴収をすることが目的なので提出を求められても疑われているということではありません。しかし無申告の場合は「一般取引資料せん」でバレます。

⑥国税庁の「無申告取り締まり調査」でバレます

国税庁では無申告を取り締まるための重点調査が行なわれます。個人事業主やフリーランス等もこの対象となる場合があり、国税庁の調査により無申告がバレます。

⑦知人からの「情報提供」でバレます

無申告を疑った知人からの税務署や国税庁へのタレコミで、税金の未払いがバレます。

確定申告していなかった時の3つのペナルティ

確定申告をしなかったら当然ですがペナルティがあります。ではどのようなペナルティがあるのでしょうか?確定申告に問題があった場合のペナルティを3つご紹介します。

①無申告加算税

確定申告の必要があるにも関わらず、無申告のままにしていた場合は、「無申告加算税」が課せられます。本来納付する税額が50万円未満だった場合は15%の追加課税。本来納付する税額が50万円を超える場合は20%の追加課税になります。

ただ税務署から指摘される前に納税を行うと「期限後申告」となります。期限後申告の場合は、無申告加算税の税率が5%に軽減されます。

②延滞税

「延滞税」とは、税金が期限内に納付されなかった場合に発生する税金です。納税額は、滞納金額と滞納期間によって変動します。

③重加算税

確定申告の必要があるのに無申告かつ、特に悪質の場合は脱税(ほ脱)となります。脱税の場合、無申告加算税と延滞税に加え、「重加算税」が課せられます。重加算税の税率は35%〜40%と非常に高いです。

確定申告しないと「脱税」で最悪捕まります

悪質な脱税の場合は、最高刑「10年以上の懲役、または1,000万円以下の罰金」または両方が科される可能性があります。日本にいる以上は、日本に税金を払わないといけません。払うべきものを払わないということは、日本という国からお金を窃盗しているのと同じなのです。お笑い芸人のチュートリアルの徳井義実さんも税金でやらかしました。たまたま今回は捕まりませんでしたが、下手をしたら捕まる可能性もあったのです。

その脱税が悪質かは「国税庁」が判断します!

例えばあなたがスーパーの店長だとします。お客さんが万引きをしました。お客さんが言うには、たまたまお菓子がバッグに入った。なので「万引きするつもりはなかった」と言います。店長のあなたは、このお客さんを警察に突き出しますか?

確定申告もこれと同じです。あなたの確定申告が悪質かなんてわかりません。国税庁の主観になるのです。つまり悪意が無くても悪質と見られることもあるし、悪意があるのに見過ごさられることもあります。なのできちんと「確定申告」しないといけないのです。

【まとめ】捕まらないように「確定申告」しよう!

確定申告をしないと最悪「脱税」で捕まります。納税は国民の義務です。確定申告は必ずしましょう。では、どうやって確定申告をするのか?1番いい方法は「クラウド確定申告ソフト」を使うことです。

初心者が確定申告するのは無理!

初心者が確定申告するのは、今から税理士になるというくらい無謀です。なので「クラウド確定申告ソフト」を使いましょう。「クラウド確定申告ソフト」を使ったからと言って確定申告が簡単になるわけではありません。でも「クラウド確定申告ソフト」を使うことで、税理士じゃなくても確定申告ができるようになります。

「クラウド確定申告ソフト」を使おう

画像出典:https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=536

「弥生」「freee」「マネーフォワード」は3大「クラウド確定申告ソフト」です。3つ共、機能的に遜色がありません。どれを使えばいいかは、正直好みになると思います。ありがたいことに3つ共、無料お試しが使えるので、1度触ってみることをおススメします。

「マネーフォワード」紹介記事

▼下のリンク記事では「クラウド確定申告ソフト マネーフォワード」を紹介しています。

「freee(フリー)」紹介記事

▼下のリンク記事では「クラウド確定申告ソフト freee」を紹介しています。

【弥生】「やよいの青色申告」紹介記事

▼下のリンク記事では「クラウド確定申告ソフト 弥生」を紹介しています。


参考サイト

確定申告しないとどうなるの? 無申告のペナルティと対処法を解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee
確定申告の対象者であるにも関わらず申告を怠った場合、ペナルティとして税金が課される恐れがあります。本記事では、確定申告をしなかった場合のペナルティや、期限に間に合わなかった場合などの対処法について解説します。
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