皆さんメルカリを使っていますか。メルカリの場合は売り上げの確定申告が必要なのでしょうか?結論から言うと基本的に確定申告の必要はありません。しかし確定申告が必要な場合もあります。それではどのような時に確定申告が必要で、逆にどのような場合に確定申告が必要ないのでしょうか。その解説をしたいと思います。
基本的に「不用品販売」は確定申告の必要無し!
洋服や生活用品等の不要品販売は、所得税の課されない「譲渡所得」です。以下項目の販売の場合などは基本的に確定申告の必要がありません。
- 衣類
- バッグ
- 靴
- 本
- ゲーム
- DVD
- プライベート用自動車
- 家具
- 家電製品
- 日用雑貨
転売は不用品販売であっても課税対象
基本的に不用品を販売する場合は確定申告の必要が無いとお伝えしました。しかし転売の場合は違います。継続的に販売して利益を得ている転売は、営利目的なので課税対象となります。
メルカリで確定申告が必要な2パターン
メルカリでの確定申告は基本的に必要ありませんが、課税対象の「譲渡所得」がある場合は、メルカリでも確定申告が必要になります。メルカリで確定申告が必要になるパターンは主に以下の2パターンです。
- 副業(メルカリ)で20万円を超える利益がある
- 本業(メルカリ)で48万円を超える利益がある
なにか本業があって、副業としてメルカリで20万円を超える利益がある場合と、本業としてメルカリで48万円を超える利益がある場合は確定申告の必要があります。
【注意】利益とは売上から経費を引いた物
利益が20万または48万円を超えた場合に確定申告が必要とお伝えしました。利益は売上から経費を引いた物になります。例えば1000円の売り上げがあったとして、梱包や送料で経費が300円かかっていたら、1000円ー300円で利益は700円になります。なので利益ではなく、売り上げで確定申告しないように注意しましょう。
課税対象の「譲渡所得」とは?
先ほどから「譲渡所得」と言っていましたが、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象になります。以下項目は課税対象一覧になります。
- 土地
- 借地権
- 建物
- 株式等
- 金地金
- 宝石
- 書画
- 骨とう
- 船舶
- 機械器具
- 漁業権
- 取引慣行のある借家権
- 配偶者居住権
- 配偶者敷地利用権
- ゴルフ会員権
- 特許権
- 著作権
- 鉱業権
- 土石(砂)
確定申告しないとどうなる?最悪「脱税」で捕まります!
確定申告の必要があるにも関わらず、確定申告をしなかった場合、最悪「脱税」で捕まります。日本にいる以上は、日本に税金を払わないといけません。払うべきものを払わないということは、日本という国からお金を窃盗しているのと同じなのです。確定申告は1年間(1月1日~12月31日まで)の所得を、翌年の2月16日~3月15日までに申告する必要があります。確定申告が必要な人は忘れず申告しましょう。
▼下のリンク記事では「確定申告しないとどうなる?」を解説しています。
【まとめ】確定申告をする方法
納税は国民の義務です。確定申告は必ずしましょう。では、どうやって確定申告をするのか?1番いい方法は「クラウド確定申告ソフト」を使うことです。
初心者が確定申告するのは無理!
初心者が確定申告するのは、今から税理士になるというくらい無謀です。なので「クラウド確定申告ソフト」を使いましょう。「クラウド確定申告ソフト」を使ったからと言って確定申告が簡単になるわけではありません。でも「クラウド確定申告ソフト」を使うことで、税理士じゃなくても確定申告ができるようになります。
「クラウド確定申告ソフト」を使おう
「弥生」「freee」「マネーフォワード」は3大「クラウド確定申告ソフト」です。3つ共、機能的に遜色がありません。どれを使えばいいかは、正直好みになると思います。ありがたいことに3つ共、無料お試しが使えるので、1度触ってみることをおススメします。
「マネーフォワード」紹介記事
▼下のリンク記事では「クラウド確定申告ソフト マネーフォワード」を紹介しています。
「freee(フリー)」紹介記事
▼下のリンク記事では「クラウド確定申告ソフト freee」を紹介しています。
【弥生】「やよいの青色申告」紹介記事
▼下のリンク記事では「クラウド確定申告ソフト 弥生」を紹介しています。
参考サイト