このページでは控除とは何か?「青色申告特別控除」「所得控除」「税額控除」とは何か?を解説します。
控除とは?
控除を辞書で調べると「金銭・数量などを差し引くこと」と記載があります。もっと簡単にいうと控除とは「税金対策」のことです。控除を使うと支払う税金が少なくなります。主な控除として「青色申告特別控除」「所得控除」「税額控除」があります。
「青色申告特別控除」で最大65万円控除
確定申告で青色申告をすると「青色申告特別控除」という最大65万円の控除を受けられます。初心者がこの青色申告で青色申告特別控除の最大65万円控除を受けるのは、今から税理士になるというくらい無謀です。そこで「クラウド確定申告ソフト」を使いましょう。
青色申告は「クラウド確定申告ソフト」を使おう
「弥生」「freee」「マネーフォワード」は3大「クラウド確定申告ソフト」です。クラウド確定申告ソフトを使うと税理士じゃなくても、青色申告特別控除ができます。私も青色申告できました。3つのソフト共、機能的に遜色がありません。どのソフトを使えばいいのかは、正直好みになると思います。ありがたいことに3つ共、無料お試しが使えるので、1度触ってみることをおススメします。
「マネーフォワード」紹介記事
▼下のリンク記事では「クラウド確定申告ソフト マネーフォワード」を紹介しています。
「freee(フリー)」紹介記事
▼下のリンク記事では「クラウド確定申告ソフト freee」を紹介しています。
【弥生】「やよいの青色申告」紹介記事
▼下のリンク記事では「クラウド確定申告ソフト 弥生」を紹介しています。
所得を控除する「所得控除」
所得控除は1年間の所得に対して控除ができます。所得控除を行うと、課税対象の所得を少なくできるので、節税になります。所得控除の数は現在全15種類になります。
基礎控除
条件:誰でもOK
控除額:48万円 ※納税者の所得額が2400万円を超えると段階的に下がる
配偶者控除
条件:年間所得が48万円以下の配偶者がいる方
控除額:最大38万円 ※70歳以上の配偶者は最大48万円
配偶者特別控除
条件:年間所得が48万円を超える配偶者がいる方
控除額:最大38万円 ※配偶者の年間所得が123万円を超えると対象外
医療費控除
条件:医療費を支払った方 ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含む
控除額:最大200万円 ※1年間にかかった医療費(通院費や薬代など)のうち10万円を超えた金額
生命保険料控除
条件:生命保険や介護医療保険、 個人年金保険を支払った方 ※支払った方なので、子供や親の分を支払えば、それも含めて支払った人が控除対象になる
控除額:最大12万円
扶養控除
条件:16歳以上の子供や両親などを扶養している方
控除額:38万~63万円
社会保険料控除
条件:健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った方 ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含む
控除額:1年間に支払った全額
地震保険料控除
条件:地震保険料を支払った方
控除額:最大5万円
小規模企業共済等掛金控除
条件:小規模企業共済などの掛金を支払った方
控除額:1年間に支払った全額
【ちなみに小規模企業共済制度とは】
小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度のことです。
寄付金控除
条件:特定の寄付やふるさと納税をした方
控除額:「寄付金支出合計額」と「所得 ×40%」のいずれか少ない方-2,000円
障害者控除
条件:障害を持つ方や障害を持つ家族がいる方
控除額:27万~75万円
勤労学生控除
条件:学校に行きながら働いている方
控除額:27万円 ※前年分の合計所得金額が75万円を超えると対象外
寡婦控除(かふこうじょ)
条件:配偶者と死別または離婚して扶養家族がいる方
控除額:27万円 ※一定の要件を満たす場合35万円
ひとり親控除
条件:納税者がひとり親の方
控除額:35万円
雑損控除(ざっそんこうじょ)
条件:災害や盗難などで損害を受けた方
控除額:損害金額によって変動
所得税を控除する「税額控除」
税額控除は所得税に対して行う控除です。所得控除は所得に対して控除を行いますが、税額控除は所得税に対して控除を行うため、基本的に税額控除の方が節税効果が高くあります。税額控除は数がとても多いので、ここでは主な4種類をご紹介します。
配当控除
国内株式などの配当がある人が受けられる控除です。国内株式の配当は、法人税が課された後の利益を株主に分配します。この配当に所得税が課されると法人税との二重課税になるため、配当控除が作られました。
外国税額控除
外国での所得が日本でも課税される場合、受けられる控除です。外国の所得に課税されると二重課税になるため、外国税額控除が作られました。
寄付金特別控除
- 政党等寄附金特別控除
- 認定NPO法人等寄附金特別控除
- 公益社団法人等寄附金特別控除
寄付金特別控除とは、上記3つの控除のことです。所得控除の「寄付控除」と税額控除の「寄付金特別控除」は別のものになります。一部「寄付控除」と「寄付金特別控除」のどちらでも選べるものがあるので、節税効果が高い方を選びましょう。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローンを組んでいる人が受けられる控除です。住宅ローンを利用して住まいを購入した場合に、住宅ローンの残高1%が、入居時から10年間にわたって控除されます。
参考サイト